こんにちわ。いつの間にか年をとって32歳になっていたダイキンです。
この年になると祖母も高齢、両親も還暦間近で、人の死や誕生が身近に感じられる年になりました。
介護というのも最近祖父が亡くなりまして、すごく身近に感じるようになりました。
そんな中で出てくるのが、介護ってお金がかかるということです。
今までに自分で貯めていれば問題ないですが、あまり余裕のない人もいるかもしれません。
今回の記事では、介護の際に知っておくべきサービスを紹介します。これを読んでくれる方の少しでもお役に立てたら幸いです。
介護をするときに使えるサービスは実はたくさんあります!
介護と聞くと老人ホームなどかなりの金額が飛ぶことになります。
もちろん老後になる間にしっかりと貯金をできていればいいのですが、現実なかなかうまくはいかないものです。なのでこれから紹介するサービスを最低限知っておきましょう。
介護保険
介護が必要な人には介護保険があります。
介護保険は介護が必要な人や、介護を予防する必要がある人に対し、介護サービスを提供するもので、40歳以上の人が加入します。
65歳以上の加入者を「第一号か被保険者」といい、保険料は原則年金から差し引かれ、40歳~64歳の「第二号被保険者」は医療保険と一緒に保険料を支払います。
医療保険(健康保険など)は加入していれば誰でも給付を受けられますが、介護保険の給付を受けるには介護認定を受ける必要があります。
介護認定を受けるには
- 市区町村に申請します。
- 市区町村から調査員が派遣され心身の状況などに関して調査が行われます
- 主治医の意見書も考慮して介護認定審査会が審議し、認定する
- 申請から認定まで1ヶ月ほど
介護認定の区分
介護認定には、状態が軽い人から順に要支援1~2、要介護1~5の区分があります。
目安としては、身の回りの世話に見守りや手助けが必要で、立ち上がりや歩行に支えが必要な場合は要介護1などです。
第2号被保険者(40~64歳)でも、末期がん、関節リウマチなど、加齢に起因する特定の病気でも、要介護者として認定されれば介護サービスが利用できます。
介護保険の利用者負担の割合
介護保険では様々なサービスが利用できます。要介護ごとに医療保険とは異なりますが、利用限度額が決められているのが特徴です。
収入にもよりますが、ほとんどの人は1割の自己負担で利用できます
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスは、施設に入居して受けるサービス、施設に通うことで受けるサービス、在宅で受けるものなど様々です。
要介護者が自宅に手すりをつける、段差の解消、滑りの防止、引き戸への扉の取り替えなどの住宅改修を行う場合、費用の9割が負担されます。
ただし、20万円の9割(18万)が上限です。要介護状態区分が3段階上昇した場合、転居した場合は、再度20万円までの支給が受けられます。
福祉用具のレンタル、自宅の修繕などで給付を受けるには、要介護認定を受けた後にケアマネージャーなどに相談して申請手続きを経てから行う必要があります。
場合によっては事後の申請でも給付される可能性はあります。
高額介護サービス費支給制度
一定額を超えた介護費用は還付されます!
介護保険を利用すればサービスを受けた場合の自己負担は原則1割ですが、それでも継続的にかかるのが普通であり、費用負担が重くなりがちです。
医療費用には一定額を超えた分が戻ってくる「高額療養費」という制度がありますが、介護サービスについても自己負担額が一定額を超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度があります。
自己負担限度額の上限
自己負担限度額の月々の上限は、所得などに応じて設定されています。
個人に対する上限額の他に、世帯での上限額もあり、世帯の合計で上限額を超えると給付が受けられます。世帯とは、住民基本台帳上の世帯員を目指します。
サービス事業者に普通に代金を支払い、後から限度額を超える分が戻ります。
支給を受けるには市区町村の介護保険の窓口に申請が必要です。
一度手続きをすると、以後は自動的に還付されます。
高額医療・高額介護合算療養費
医療費と介護費の年間負担が多いと一部給付されます。
同じ世帯に医療と介護を受ける人がそれぞれいる場合、年間で医療費、介護費の合計が一定額を超えた分が戻ってくる「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
受け取るためには
世帯で合算するには、夫婦ともに「後期高齢者医療制度」、あるいは夫婦とも「国民健康保険制度」など、医療制度に加入していることが条件。
夫は「後期高齢者医療制度」、妻は「国民健康保険制度」など加入している医療制度が違う場合は合算できません。
医療費だけで上限額を超えるのでは適用されず、医療費と介護費の両方を負担していることが条件です。
対象期間は8月~翌7月までの1年間で、この期間内の医療費と介護費の自己負担額が一定額を超えた場合に給付が受けられます。
在宅ケア
施設に入所せずに在宅サービスを使いたい
要介護あるいは要支援認定を受けた人が、施設へ入居せずに、自宅で過ごすことを望む高齢者も少なくありません。
そうした場合は、訪問介護予防訪問介護といった「在宅ケアサービス(居宅サービス)」を利用することできます。
受けられるサービスは
食事や入浴、排泄のサポートを行う「身体介護」と選択や調理、部屋の掃除を行うなどの「生活援助」といった二種類の介護サービスが受けられます。
総合事業とは
要支援者向けの訪問介護と通所介護については、全国の市区町村が2017年度から開始している総合事業を利用することになります。
総合事業とは、要支援と認定された人と基本チェックリストに該当する65歳以上の人を対象とした「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の全ての人が利用できる「一般予防事業」のことです。
要支援者が受けられるサービス
- 身体介護と生活援助の訪問型サービス
- デイサービスなどの通所サービス
- 市区町村が独自に提供する見守りなど
- 介護予防ケアマネジメント
- その他の生活支援サービス
訪問看護療養費
訪問看護の費用が心配でも大丈夫です!
できる限り在宅ケアをしたいなと思っても医療上の問題を抱えるケースでは心配な面もあります。そこで利用を検討したいのが「訪問介護」です。
基本的には3割の自己負担で利用でき、所得に応じて、1~2割負担への軽減措置もあります。
質の高い看護師が訪問する
医療機関や訪問介護ステーションに所属する看護師が訪問するため、健康状態の観察やリハビリステーションの指示など、質の高いケアが期待できます。
また、家族が介護する時の改善策の提案をはじめ、療養環境に関するアドバイスなどももらえる非常に良いサービスです。
訪問回数に上限がある
ただし、訪問回数の増加など支給限度額を超えるサービスは保険給付の対象外となり、自己負担となりますので、各市区町村窓口や介護福祉士に相談して計画的にやりましょう。
自治体によっては独自の制度もある
自治体や健康保険組合によっては、独自の支援制度を設けている場合もあります。
原則として、70歳未満の人を対象に、訪問看護を含む医療費助成を行うことが多いようです。
介護保険の支給限度額を超えても、ほかの支援制度が利用できる場合もあるので、窓口で相談してみてください。
施設介護サービス
介護施設にはどんな種類があるの?
介護する側、される側の双方の負担軽減を考えると、「施設介護サービス」を利用することも選択肢の一つと言えます。
プライバシーを尊重した生活環境や24時間体制でのケアシステムなど、自宅よりも満足度の高い介護が受けられる公的施設も増えています。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
施設介護サービスは、要支援1・2の人は利用できず、入所できるのは要介護認定を受けた人のみです。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、食事や入浴など日常生活に常に介護が必要な人が対象で、特養とも言われます。入所できるのは要介護3以上の人に限られます。
介護老人保険施設(老健)
老健は、老人ホームの生活介護機能と病院の医療機関を備え、リハビリステーション用のスタッフが待機します。在宅復帰を目指すことを目的とする施設なので、特養のように長期間生活することはできません。
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設は、医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設です。
介護医療院
介護医療院は、長期療養のための医療と日常生活の介護とともに提供するものです。
施設介護サービスの利用料
施設介護サービス利用料は、1割あるいは2割の自己負担です。
ただし、居住費、食費、日常生活費等は全額自己負担です。
地域密着型サービス
離れて暮らす親のために使える介護サービスは
両親の介護をしたくても遠距離に住んでいるため、同居どころか、様子を見に行くのも大変なケースは少なくありません。
そのような場合には、各市区町村によって事業者が選定される、「地域密着型サービス」を検討してみてはいかがでしょうか。
サービス内容は
要介護者の自宅にホームヘルパーや介護福祉士が定期的に巡回し、緊急時などの随時対応を行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護、通所とショートステイを組み合わせた小規模多機能型居宅介護といったサービスを行い、小回りの利いたケアを実施しています。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は、食事や入浴などについて、12人以下の少人数で、きめ細かいサポートを受けられるデイサービスセンターを利用できる制度です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
5~9人で共同生活を送り、介護職員のサポートのもと、それぞれの家事を分担して生活するというサービスです。
福祉用具の貸出・購入補助
車椅子のレンタルにも保険が適用されます
介護には、車椅子や歩行器、介護べットなど、さまざまな福祉用具が必要になります。
これらの貸出も居宅サービスの一つとして介護保険が適用され、1~3割負担で割安にレンタルできます。
申請に必要な書類、支給される金額は地域によって異なりますので、詳しくは各市区町村の窓口で相談してみてください。
原則貸出だが
原則として貸出だが、使用により形状・品質が変化する移動用リフトの釣具部分や、他人が利用したものを再利用することに心理的抵抗感がともなう腰掛便座・入浴補助用具などは、特手福祉用具として販売対象になります。
これにも介護保険からの補助があり、いったん全額を支払いますが、のちに7~9割が給付されます。購入は年間10万円までで、超えた分は全額自己負担になります。
要介護度によって借りられる用具は異なる
要介護度によって何が利用できるのかは異なりますので、ホームヘルパーや介護福祉士と相談するといいでしょう。
必要な器具を揃えれば、要介護者のみならず、介護する側の負担も軽くなります。
老人福祉手当・老人介護手当・老人介護手当
介護費用で家計が苦しい場合に利用できる手当は?
介護に関わる支援制度は、介護保険だけにとどまりません。
生活補助として、老人福祉手当や老人介護手当といったものがあります。
老人福祉手当
老人福祉手当は自治体によって正式名称は異なりますが、基本的には寝たきりあるいは認知症で日常生活を送ることが困難な65歳以上の本人が対象です。
その状態が6ヶ月以上継続していることや、年間の所得が一定額以上であることなどの条件がある自治体もあります。
支給額は月額5000円~1万円程度です。
老人介護手当
要介護老人介護手当や在宅高齢者介護手当など、自治体によって名称や支給額、適用条件は異なります。こちらは、在宅で要介護者の世話をしている家族を対象とした支援です。
支給額は月額3000円~1万5000円程度です。
ただし、要介護者が介護保険サービスを利用しているときや、施設に入所したとき、要介護の程度が変わった時などは対象外となることもあります。
介護タクシー
通院や外出のサポートもある
公共施設などのバリアフリー化が進んできているとはいえ、高齢者にとって、電車やバスでの移動は一苦労です。
各自治体では、収入額や自動車所持の有無などの条件を設け、高齢者の外出を手助けする助成をおこなっています。
サービス例
- 自治体が契約しているタクシーを利用した時、上限額を設けて運賃が半額になる福祉タクシー乗車券の交付
- 自家用車のガソリン給油けん
- 鉄道運賃の割引
- バスの回数券での補助など
介護保険タクシー
介護保険適用のサービスであるタクシーもあります。
これは、介護保険事業者として認定された事業所による要介護者の輸送です。
介護保険によるタクシーによる病院送迎を利用できるのは、要介護1以上の人、公共交通機関に1人で乗車できない人、ケアマネージャーが作成するケアプランに盛り込まれている人です。
ただし、介護保険の「施設サービス」の入所者は利用できません。
名称が似ていますが、介護保険適用外の「介護タクシー」を利用することもできます。
居宅介護住宅改修費助成
親の介護のために家を改修したい
65歳以上で要介護・要支援認定を受けた人が自宅で生活をするために、バリアフリーなどの受託改修をする場合、介護保険の居宅住宅改修費が助成されます。
ただし、食事や着替え、入浴や排泄などを全て困難なく行える場合は対象外です。
また利用者が入院中の場合も、住宅改修が必要と認められないため助成されません。
工事の対象は?
20万円を上限にその90%(20万円の場合18万円まで)が介護保険から助成されます。
助成対象配下になります。
- 床段差の解消
- 滑り防止・移動の円滑化などのための床材変更
- 手すりの取り付け
- 扉の取り替え
- 便器の洋式化
申請の流れ
原則として介護保険の認定を受けるとともに、改修の必要性のチェックや工事のアドバイスを受ける必要があります。
工事費用の見積もりのほか、ケアマネージャーなどの専門家が作成した住宅改修理由書を添えて申請し、審査を通過したのちに工事を行います。
申請にあたっては、改修箇所の写真や図面なども必要になりますので、事前に各市区町村の介護福祉課などの窓口で相談しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
介護はする側もされる側もかなりの負担があります。
少しでも金銭的な負担を減らせるように覚えておいてもらえれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。