転職・失業編

知らないと損する!働いている上で知っておくべき6つのこと!

転職・失業編
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こんにちわ。ダイキンです。

多くの方が、学生の時のアルバイトから、正社員、あるいはパートや派遣などの仕事を経験することになると思います。

僕もそうでしたが、雇用保険に入る意味や、もしもの時に守ってくれる制度や法律などほとんど何も知りませんでした。

そんなこと知らなくても生きてはいけますが、情報を知らないだけで損をしていることはとても多いです。

今回の記事では、働く上で知っておくべきことを6つ紹介します。

知った上で、賢く制度を利用してお得に生きていきましょう。

  • 有給休暇をもらうことができるのは?
  • 残業代をもらうためには?
  • 正社員と同じ仕事なのにパートだから賃金が違う時どうすればいいのか
  • パートやアルバイトでも雇用保険に入れる?
  • パートやアルバイトでも健康診断を受けられる?
  • 通勤中のケガでも労災はおりるのか?

理由1.有給休暇をもらうことができるのは?

年次有給休暇(有給休暇)は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利で、行使することで賃金が支払われる休暇を取得できます。

2019年4月1日から有給を年間10日以上保持している従業員に、一年で最低5日間の有給休暇を確実に取得させることが、企業に義務付けられました。

有給を取得することができる人は以下の通りです。

パートやアルバイトなどの正社員以外の雇用形態でも、条件を満たせば有給休暇を取得することができます。

  • 入社後6ヶ月以上在籍している
  • 所定労働日の8割以上出勤していること

新入社員の6ヶ月間は有給休暇を取得できないですが、企業側から有給休暇を付与する分には問題ありません。

ただし、業務中に負った怪我や病気による給食、産前産後休業、育児・介護休業は、出勤した日数として計上されます。

また、有給を取るタイミングは、労働者が決められますが、事業の正常な運営を妨げる場合は、企業側が取得日の変更を指示できます。

理由2.残業代をもらうためには?

法定労働時間(1日8時間あるいは1週40時間)を超えた分や、深夜(午後から午前5時まで)、法定休日に出勤した時は、時間外労働手当(残業代)が支給されます。

実際の労働時間が雇用契約書の直よりも多い場合は、その分の残業代を請求できます。

時間外労働と深夜労働に対しては25%以上、休日労働に対しては35%以上の割増賃金を支払われます。

この割増賃金は重複して発生するので、午後10時以降の残業は、時間外労働の25%と深夜労働の25%を足して50%の割増賃金が支払われることになります。

ただし、休日労働の場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。

休日労働には法定時間というものが存在しないからです。

深夜労働は適用されるので、休日の深夜業務は休日労働の35%と深夜労働の25%を足して60%の割増賃金が支払われます。

年俸制の場合

年俸制の場合は、雇用契約書に「年俸がくに一定額の残業代を含む」と決められている場合も多いので、見込み残業時間を確認しておきましょう。

■年俸制の場合の残業代の計算方法

本来、賞与は、割増賃金の基礎から除外されるが、年俸制でもあらかじめ賞与込みで支給額が提示されている場合、残業代の基礎とされます。

例えば、年俸で450万円(賞与込み)、月の初手労働時間が150時間の労働者が、年間50時間の時間外労働をして場合に受け取れる残業代は、次のように計算します。

  1. 1時間あたりの賃金額を求める→450万円÷12ヶ月÷150時間=2500円
  2. 1時間あたりの賃金額に、割増分の(時間外労働割増分)と年間残業代を掛ける     →2500円×1.25×50時間=15万6250円

この場合、15万6250円を残業代として請求できることになる。

理由3.正社員と同じ仕事なのにパートだから賃金が違う時どうすればいいのか?

正社員とパートタイム労働者では、仕事の内容や責任を明確に区別しなければなりません。

「均衡の取れた待遇の確保の促進」を実現のための、パートタイム労働法で次の二つの条件を満たす場合は「正社員と同視すべきパートタイム労働者」と定義されます。

賃金や福利厚生、教育訓練など、同等の待遇を受けることが定められています。

焦点となるポイントは2つです。

  • 仕事内容が同じかどうか
  • 人材活用の仕組みや運用などが同じであるかどうか

クレーム処理など正社員の判断が必要な業務や、社外費の機密情報を扱う業務、所定労働時間を超えた残業がないかどうか。

支社などへの転勤や配置転換などの異動がないかどうかが問われます。

2022年4月から、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。

それにより、有期か無期かによる差別的な取り扱いも禁止になりました。

理由4.パートやアルバイトでも雇用保険に入れる

パートやアルバイトといった短期労働者のほか、契約社員や準社員などの正社員以外の労働者でも、一定の条件を満たせば雇用保険に加入することができます。

次の条件を満たしていれば年収や配偶者の有無に関わらず、雇用保険には必ず加入しなければならないです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上雇用される見込みがあること

ただ、上記の条件を満たしていてもアルバイトなどで勤怠が安定しない場合は免除される場合もあるそうです。

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入しており、離職日前の2年間で賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、すぐにでも働く意思があれば失業給付を受けることができます。

万が一、加入していなければ、企業に罰則が科されます。

もし、勤務している企業がこの保険に加入していないことがわかったら、事業主と交渉するか、所轄のハローワークにて相談してみましょう。

雇用保険の加入は義務であり、手取りが減ってしまうなどの理由で加入しないことはできませんが、アルバイトでも雇用保険に加入するメリットはたくさんありますので下記の記事を参考に知っておくといいですよ。

理由5.パートやアルバイトでも会社の健康診断を受けられる?

労働安全衛生法で、事業主は労働者に対して健康診断の実施を求めています。

健康診断の実施は義務であり、労働者が健康診断を受けることも義務付けられています。

事業主は、雇用時に一回と年に一回の健康診断を実施しなければなりません。

深夜業、著しく暑熱、あるいは寒冷な場所でも業務、ラジウム放射線、エックス線などの有害放射線にさらされる業務、異常気圧化における業務などの特定業務に従事する労働者は6ヶ月ごとに一回受ける必要があります。

対象者は常時働いている労働者全員になります。

アルバイトやパートなどの短期労働者や有期雇用労働者は、同じ仕事をしている社員などの1週間の労働時間の4分の3以上かつ、労働契約が一年以上であれば健康診断を受けられます。

アルバイトやパートで健康診断が受けられない場合は、自治体が無料もしくは安価での健康診断を実施しているので相談しましょう。

理由6.通勤中のケガでも労災はおりるのか?

業務中や通勤中に事故にあってケガをしたり、病気にかかったときは、労災保険が適用されます。

労災保険とは、労働者災害補償保険法のことで、被災労働者やその家族・遺族に対して国が保険給付を行う制度のことを言います。

正社員に限らず、パートやアルバイトなどの賃金を払われている全ての労働者に適用されます。

労働者が保険料を支払う必要がありません。

事業主は1人でも従業員がいれば、必ず労災保険に加入する義務があります。

業務中や通勤中の災害によって負傷した場合、治療費や薬代は原則かかりません。

仕事を休んで賃金が支給されていない日が4日以上あれば、休業補償給付が休業4日目以降から支給されます。

給付金額は、1日あたり給付金基礎日額(現則、事故にあってケガをした日や病気にかかった日から前3ヶ月間の1日あたりの賃金額)の60%です。

休業特別支給金として20%を上乗せした80%が支給されます。

通勤中にケンカなどをしてケガをしたときは、認められないケースもあるので注意してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回の記事は意外と知らない部分も多い内容なのではと個人的に思いました。

労働者としてどこかの会社に所属している以上、もらえる権利は行使しなければなりません。

ただ、知っていなければ言いなりになるしかないので、まずは知ることから始めてはいかがでしょうか?

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