病気・ケガ編

「休職する人必見!」病気やケガで休職する時にもらえる手当まとめ!

病気・ケガ編
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この記事をみるべき人
  • この記事をみるべき病気やケガをして仕事を休む人
  • 障害を持っていて思うように仕事ができず困っている人
  • 仕事中に病気やケガをして働けない人
  1. 病気やケガをしたときにもらえる手当があります!
    1. 傷病手当金
      1. 健康保険の加入者が病気やケガで仕事を休むと手当が支給されます!
      2. どれぐらいもらえるの?
      3. 傷病手当のポイント
    2. 療養補償給付
      1. 仕事中の病気やケガによる医療費は全額無料!
      2. 労災指定病院で治療を受けましょう!
    3. 休業補償給付
      1. 仕事が原因の休業は無期限で日給の8割を補償されます!
      2. 補償額は非課税!
    4. 傷病補償年金
      1. 一年以上の療養でも年金が支給されます!
      2. 傷病補償年金の支給内容
    5. 障害補償給付
      1. 仕事や通勤によって障害が残った場合には一時金が支給されます!
      2. 残った障害の等級に応じて支給額も異なります
    6. 介護補償給付
      1. 仕事中の病気やケガで要介護になったときに支給される給付金!
      2. どんな人が対象なの?
      3. 給付内容は介護の度合いによって異なる
        1. 常時介護
        2. 随時介護
    7. 障害年金
      1. 障害認定を受けるともらえる手当があります!
      2. どのような人がもらえるの?
      3. 障害の等級
      4. 障害年金の種類
      5. もらえる金額はどれぐらいなの?
      6. 障害手当金
        1. 障害等級1~3級には該当しない軽度の障害でも手当がもらえます!
        2. どのような人が対象なの?
      7. 支給されるのは一度きり
      8. 特別障害給付金
        1. 障害認定を受けても国民年金に加入していなくても給付金がもらえます
        2. どのような人がもらえるの?
        3. どれぐらいもらえるの?
  2. まとめ

病気やケガをしたときにもらえる手当があります!

病気やケガが原因で働けなくなったとき、あるいは仕事中に病気やケガを負ってしまい働けなくなった時など、長い人生のキャリアの中で何が起こるかわかりません。

ですが万が一病気や怪我になってしまったとしても悲観することはありません。なぜなら日本にはそんなときに使える制度がたくさんあるからです。

病気やケガの度合いによって受けられる給付額などには差がありますので、順番に紹介していきます。

傷病手当金

健康保険の加入者が病気やケガで仕事を休むと手当が支給されます!

病気やケガを理由に仕事を休むと、健康保険から「傷病手当」が支給されます。

ただし、自営業(国民健康保険加入者)には傷病手当がなく、健康保険独自になります。

パート勤務でも健康保険に加入すれば給付の対象になります。

どれぐらいもらえるの?

支給額は給料の2/3程度で、休業から4日目から最長で1年6ヶ月です。

自宅療養でも対象になります。給料まるまるではありませんが、ある程度は確保できますので安心感がありますね。

傷病手当のポイント

休業から3日間が待機期間で、4日目から最長1年6ヶ月支給されますが、待機の3日間は連続していることが必要です。

有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるので給料の支払いがあったかどうかは関係がありません。

待機3日間後の4日目以降の休業中の会社から給料が支払われる場合、給料が「障害手当金」より少なければ、その差額が支給されます。

また、障害者認定を受け、「障害年金」や「障害手当」が支給される場合は、それらが「傷病手当金」よりも少なければその差額が支払われます。

1年6ヶ月の間に復職し、再度休業した場合、支給期間は最初の休業から1年6ヶ月で、延長はされません。

療養補償給付

仕事中の病気やケガによる医療費は全額無料!

仕事中や通勤途中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合には、健康保険ではなく労災保険の「療養保障給付」により、自己負担なしで治療が受けらます。

治療日、入院費、移送費など、療養に必要な費用が給付され、病気やケガが治療(症状が固定)されるまで適用されます。

労災指定病院で治療を受けましょう!

給付が受けられるのは労災指定医療機関で治療を受けなければいけません。

それ以外の医療機関で治療した場合は適用されません。

基本的には現物支給で、指定病院が近くにないなど、他の医療機関で治療を受けた場合にはかかった費用が後から現金支給となります。

その場合は、かかった全額を自身で払い、給付申請する必要があります。

休業補償給付

仕事が原因の休業は無期限で日給の8割を補償されます!

病気やケガで会社を休むと「傷病手当金」を受けられますが、病気やケガが仕事中や通勤途中のもの(業務上災害、業務途上災害)であった場合には、傷病手当ではなく、より手厚い「休業補償給付」が支給されます。

補償額は非課税!

労災保険で日給(給付基礎日額)の6割を補償、さらに特別支給として2割が上乗せされ、合計8割の額が支給されます。

支給期間は休業4日目からだが、連続3日休業ではなく、通算3日の休業を経て4日目の休業でも可能です。

また、業務が原因の病気やケガの場合は、その3日については、事業主から日給6割が支払われます。(通勤が原因の場合は支給なし)

支給については制限はありません。一年半経過した時に、症状によってより厚い「傷病補償年金」に切り替わるが、該当しない場合は支給が続きます。

傷病補償年金

一年以上の療養でも年金が支給されます!

「休業補償給付」を受け始めて、1年6ヶ月経っても治らない場合など、病気やケガの程度が労災保険の定める傷病等級1級~3級に該当する場合には、労災保険の「傷病補償年金」が支給されます。

傷病補償年金の支給内容

仕事中や通勤中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりして、1年6ヶ月経過後、傷病等級1~3級に該当する人がもらえます。

また、無料で治療が受けられる「療養補償給付」の支給は続きます。ただし、「傷病補償給付」が支給されると「休業補償給付」は中止になります。

障害補償給付

仕事や通勤によって障害が残った場合には一時金が支給されます!

仕事中や通勤途中の病気やケガで障害が残り、労災保険が定める障害等級1級~14級に該当する障害が残ったときは障害程度に応じて「障害補償年金」や「障害補償一時金」が支給されます。

残った障害の等級に応じて支給額も異なります

比較的所外が重い1級~7級の人は障害補償給付と障害特別一時金(一回のみ支給)、障害特別年金が支給されます。

障害等級8級~14級の人は、障害補償給付と障害特別一時金、障害特別年金が支給されます。

「傷病補償年金」で傷病特別市給金の給付を受けた場合、障害特別支給金は全額ではなく、差額が支給されます。

また、年金保険の「障害年金」の要件にも合う場合は、両方を受け取ることができます。

介護補償給付

仕事中の病気やケガで要介護になったときに支給される給付金!

仕事中や通勤中の病気やケガで重度の障害が残って介護が必要になったり、自宅で介護を受けている人には、「介護補償給付」が支給されます。

どんな人が対象なの?

仕事中や通勤中の病気やケガで障害等級・傷病等級が第1級または、等級2級で精神神経・胸腹部臓器の障害を負い、実際に介護を受けている人で以下を満たす人。

  • 自宅で介護サービスを利用しながら、親族・友人・知人から介護を受けている
  • 病気や診療所、老人保健施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入院、入所していない

給付内容は介護の度合いによって異なる

常時介護を必要としている人と随時介護をする人で、給付の内容が異なります。

常時介護
  • 精神神経・胸腹部臓器に障害があり、常時介護が必要
  • 両目が失明、両上肢および両下肢が亡失または要廃などで常時介護が必要
随時介護
  • 精神神経・胸腹部臓器に障害があり、随時介護が必要
  • 障害等級または傷病等級の代位一級で、常時介護が必要ではない

障害年金

障害認定を受けるともらえる手当があります!

年金の被保険者が障害者になり、障害認定を受けると、「障害年金」が支給されます。

国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」があり、障害の程度によって支給される種類や金額が異なります。

どのような人がもらえるの?

  • 初診日に65歳であること
  • 初診日の前々月において、年金加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納めていること(保険料免除期間も含める)。または、直近の1年間、保険料を滞納していない。
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月以上経過した日または治療した日)に障害等級に該当していること。
  • 外部障害/眼、聴覚、肢体(手足など)の障害
  • 精神障害/統合失調症、うつ病、知的障害、発達障害
  • 内部障害/呼吸器、心、腎、肝などのがん

障害の等級

  • 1級・・・他人の介助を受けなければほとんど用を弁ずることができない
  • 2級・・・必ずしも他人の助けを借りる必要がないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
  • 3級・・・労働が著しい制限を受けるかまたは、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

障害年金の種類

障害年金は等級と加入している年金の種類によってもらえる年金が異なります。

もらえる金額はどれぐらいなの?

受け取れる年金額は、年金の種類、障害の等級、子どもの有無、また厚生年金被保険者では標準報酬日額によって異なります。

等級が高いほど(障害が重い)、収入が多かった人ほど、子供がいるほど、年金の額も多くなります。

また、厚生年金被保険者の場合、働いた期間が短い人にも一定額が支給される仕組みになっています。

若い人(被保険者期間が短い人)ほど額が少なくなってしまうため25年加入していたものとして計算されます。

子の加算が受けられるのは子ども(18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子。

障害等級1級または2級の20歳未満の子)がいる場合。

「配偶者加給年金」は、障害を受けた人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給(配偶者が老齢厚生年金加入期間20年以上、障害年金などを受け取っている場合を除く。)

障害手当金

障害等級1~3級には該当しない軽度の障害でも手当がもらえます!

国民年金被保険者には給付されないので厚生年金被保険者のみの給付ですが、1~3級には該当しなくても軽い障害でも一時金として「障害手当金」が支給れます。

どのような人が対象なの?
  • 初診日に、厚生年金被保険者だった人
  • 初診日の前々月までに、年金加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納めている(保険料免除期間を含める)。または直近の1年間に滞納していない。
  • 症状が治った日(症状にそれ以上の改善が期待できない状態。初診日から5年以内)に一定の障害の状態になること

支給されるのは一度きり

障害年金とは異なり、支給は一度きりです。

金額は収入や被保険者期間によって決まるが、期間が短い場合は25年加入したものとして計算されるほか、最低保障額があります。

3級の障害厚生年金(月収×2.1)×2=障害手当金(令和4年:最低保障116万6800円)

特別障害給付金

障害認定を受けても国民年金に加入していなくても給付金がもらえます

障害認定を受けても、国民年金に加入していなかった人は障害年金が支給されません。

しかし、福祉的措置として、一定の条件を満たす人には「特別障害給付金」が支給されます。

どのような人がもらえるの?
  • 1991年3月以前に国民年金任意加入者対象だった学生
  • 1986年3月以前に国民年金任意加入対象者だった人の配偶者
  • のいずれかで、任意加入してなかったときに初診日があり、障害基礎年金の1級または2級相当の人
どれぐらいもらえるの?

本人の所得が一定額以上ある場合は支給額の全額また半額が停止される可能性があります。

老齢年金、遺族年金、労災保障などを受給する場合には、その受給額を差し引いた額を支給されます。

  • 1級・・・月額5万2,300円(令和4年)
  • 2級・・・月額4万1840円(令和4年)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

病気やケガで仕事を休まざる負えなくなった場合には、その度合いによって給付金や手当金がもらえますが、中には障害が残ってしまうことも少なくありません。身体が不自由になったらお金なんてと思うかもしれませんが、その後の生活を送る上では必要なものです。

人生いつ何があるかわかりませんから、自分自身のためというよりは周りの方のために知識といておくといいかもしれません。