教育・育児編

【パパママ必見!】子育て・育児にかかるお金を助成してくれる制度をまとめてみました!

教育・育児編
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こんにちわ。これから第一子のパパになる予定のダイキンです。

子育ては何かと大変だと言われますが、しかたなく共働きで子育てをしている夫婦も多いのではと思います。

そんな子育て中のパパママのみなさまに少しでもお金の心配をしないで済むようにと思ってこの記事を書くことにしました。

僕自身もこれから子育てをする身なのでこんな制度があるんだと新鮮な気持ちと、さまざまな不安もありますが、まずはこれを読むことによって意外と子育てのお金はどうにかなりそうだと実感しただければと思います。

この記事で紹介している制度
  • 児童手当
  • 乳幼児医療費助成
  • 育児休業休暇
  • 産休・育休期間中の社会保険料免除
  • 子育て支援パスポート
  • 育児短時間勤務制度
  • 所定外労働の免除制度
  • 看護休暇
  • 子ども向け共済

子育てにはお金がとてもかかるので「児童手当」は役立てましょう!

中学終了までの児童を養育している人に支給される「児童手当」は子どものための資金なので、養育・教育のための資金として活用していきましょう。

家族のうち生計を維持する程度の高い人が対象になります。

家族全員の合算ではないので注意してください。

中学生の支給が15歳の誕生日に達した最初の3月31日までなので、子供が早生まれの場合は受給額は低くなります。

3歳未満 月額1万5千円 

3歳~小学校終了まで 月額1万円 ※第三子以降は1万5千円です。

中学生 月額一律 1万円

児童手当には所得制限がある?

所得制限はありますが、所得上限額を超える人でも、代わりに「特例給付」として、月額5千円もらえます。

子どもの医療費に対しての助成をしてくれるとても嬉しい制度

子どもの医療に対して助成をしてくれる制度で乳幼児(子ども)医療費助成制度があります。

自治体によって助成の金額は異なるものの、乳幼児といいながら、18歳の3月まで助成を受けられる自治体もあるので積極的に活用したい制度です。

多くは医療費の全額あるいは一部を助成され、診療一回あたり100円-1000円ぐらいです。

この制度は健康保険に加入していることが条件です。

所得制限もなしで全額医療費の助成を受けられるのでかなりお得な制度だが、対応しているのは自治体指定の医療機関であるので注意が必要です。

子育てと仕事の両立するための支援する雇用保険の制度

育児休業期間は収入が減るのでその間の家族のサポートをするための制度が「育児休業給付金」です。

また、この給付金には税金や社会保険料はかかりません。

育児休業は母親だけではなく、最近は父親も受けることができる会社も増えてきたのでこの給付金もよく覚えておきましょう。

育児休業給付金は最長2年まで受けられます!

1ヶ月あたり月収30万円の人で、20万1000円もらえます。

  • 育児休業開始から180日までは、休業開始賃金日額×支給日数×67%(ただし、給付金が月額5万1796円を下回る場合は5万1791円。)
  • 181日以降は、支給開始日額×支給日数×50%(ただし、給付金が月額3万8655円を下回る場合は3万8655円。)

育児休業休暇で注意することは?

出産の翌日から8週間は、「出産手当金」が支給されるので「育児休業給付金」は支給されません。

父親と母親が同時に取得する場合は、子供が1歳2ヶ月までの育休に関して、最長で1年までもらえます。

離婚、配偶者との死別のケースでは、2年間の期間延長が認められます。

また、保育所の入所待ちがある場合などでも認められることがあります。

平成26年から産休期間の社会保険料も免除になりました。

産休から育休に入ることは今では一般的であるので、家計を助けてくれるのがこの「社会保険料免除制度」です。

手続きは育休・産休とで別々に行う必要がある。

必要事項を記入した申請書を勤務先に提出し、勤務先が年金事務所に申請手続きを行います。

この期間は企業側も保険料を払わなくていいです。

また、申請は産休の分は産休中、育休の分は育休期間中に手続きを完了おかなければいけないので免除を受けられません。

申請書は該当のホームページからダウンロードできます。

社会保険料免除制度に関して注意することは?

育休・産休期間は健康保険は利用できます。

また、この制度は育児休業法と会社独自の育児休暇制度などで、最長で子どもが3歳になる時まで適用されます。

健康保険について知っておくべきこと

妊娠や出産に係る診療などは基本的に健康保険の対象外だが、医学的な処置が必要な場合は健康保険が適用されます。

代表的なのは帝王切開で、それ以外にも健康保険が適用される診療は多いです。

基本的な知識ですが、妊娠・出産を控えている夫婦は今一度確認しておくべき内容です。

子どものいる家庭は自治体からの支援を受けられます。

協賛する店や施設の割引などのサービスを行うもので、以前は自治体単位の取り組みでしたが、現在は居住する市区町村で交付されたパスポートを全国の都道府県で利用できるようになっています。

これを「子育て支援パスポート」と言います。

子育て中の世帯が対象です。

子どもの年齢などの詳細は自治体によって異なりますが、中学生以下の子どもが対象なことが多いです。

サービス例

協賛店舗での買い物代、食事代などの割引、サービス品の提供、住宅ローンの金利引き下げ、チャイルドシートの無料貸与など様々あります。

パスポート(優待カード)は学校や幼稚園などで配布、母子手帳交付時、出生届を提出する際の交付など。

東京都など、スマートフォンにアプリをダウンロードできる自治体もあります。

希望すれば勤務時間を短縮できる制度です。

3歳に満たない子どもを養育している従業員が、勤務時間を原則6時間まで短縮できて、会社はこの短時間勤務制度を就業規則などに盛り込むことが義務付けられています。

この制度は母親だけではなく父親も権利として認められています。

ただし基本的には1年以上雇用されていること。

1週間の労働時間が2日以下の従業員などは、この制度の対象外になる場合があります。

所定外労働の免除制度!

所定労働時間、つまり就業規則で定められた定時以外の残業は免除されるという制度です。

対象は3歳に満たない子どもがいる親です。

一般的には、期間を明記して、開始予定日の1ヶ月前に会社に申請します。

事前に会社の就業規則などを確認しておきましょう。

子どもの健診のために取れる看護休暇があります。

子どもの健診のために有給休暇などとは別で取得することができる休暇のことを「看護休暇」と言います。

小学校就学前の子どもを養育している人が対象です。

子どもは病気やケガで早退が必要なことも多いため、この休暇があるととても助かりますよね。

看護休暇は法律で定められている!

有給か無休かは会社によって異なります。

取得は半日から可能で、子ども1人なら年に5日まで、2人なら10日までになります。

また、従業員が看護休暇を申し出たことを理由に、事業主が解雇や降格、減給など、労働者に不利益となる行為は禁止されています。

子どもの病気に備えることができる共済

子どものケガや病気で通院になってしまった時、または第三者にケガをさせてしまったなどの損害賠償等、万が一の保障に備えられる「子ども向け共済」という共済があります。

これは生命保険の金融商品と似ていますが、共済事業は、相互扶助の精神に則った組合員の助け合いを目的としているので一般的に保険商品よりも安い掛け金で保証が受けられます。

死亡・重度障害保証 100万~800万円

入院保証 日額5000円~1万円

主な団体は以下になります。

  • 全労災(全国労働者共済生活協同組合連合会)
  • JA全農(全国農業協同組合連合会)
  • コープ(日本生活協同組合連合会)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

子育て中に使える制度はかなりたくさんあるので混乱してしまいそうですが、どれもしっかりと役立てることでかなり多くのお金がもらえます。

ただ、一つ一つは一度は聞いたことはあると思うので何度かみていただき思い出していただければと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。